会員規約


                東九州過労死を考える家族の会      会   則
平成28年11月22日 施 行



第1条 名称
    本会は、「東九州過労死を考える家族の会」(略称「東九州家族の会」)と称する。

第2条 事務局
     本会は、宮崎事務局を「弁護士法人かなで 西田・山田法律事務所」
     宮崎市宮田町11番32号 正力ビル1階
     電話番号 0985-29-6077
      大分事務局を「大分フラワー法律事務所」
      大分県大分市中島西1-4-14 市民の権利ビル401
      電話 097-547-8396 ファックス 097-547-8397
     に置く。
    
第3条 目的
     本会の目的は、次のとおりとする。
    (1)過労で倒れた被災者本人とその遺族・家族が、孤立しないように寄り添い、共に支え合い、励まし合って連帯の和を広げていく。
    (2)過労死・過労自死をなくすために、労働問題に関心のある団体・個人と手を結び、過労死問題を広く社会にアピールしていく。
    (3) 過労死の発生する社会的背景について、企業及び監督官庁の健康安全管理等の問題点を明らかにし、過労死・過労自死発生の予防、防止に       取り組む。
    (4) 被災者本人とその遺族・家族と共に、労災認定の早期実現を目指し、労災補償の改善と企業補償の要求に取り組む。
    (5) 全国過労死家族の会及び各地の過労死家族の会と連帯し、交流を深める。

第4条 活動
     本会は、前条の目的を達成する為に次の活動を行う。
    (1) 会員の労災認定・企業補償の闘いの支援。
    (2) 勤労感謝の日(11月23日)を前にしての全国一斉行動その他の全国的な共同行動。
    (3) 過労死予防の為の街頭宣伝行動・シンポジウムの開催。
    (4) 関係諸団体の主催する集会及びセミナー等への参加・交流。
    (5) その他、本会の目的を達成する為に必要な活動。
    (6) 原則として毎年一回、例会を開催する。

第5条 会員
     本会の会員は次の通りとする。

    (ア) 家族会員(被災者本人又は遺・家族)
    (イ) 賛助会員(会の主旨に賛同する個人又は団体)

第6条 役員及び任期
    (1) 本会に、次の係をおく。
     (ア)代表       1名
     (イ)副代表        1名
     (ウ)世話人       若干名
     (エ)会計        若干名
     (オ)会計監査(世話人以外に置く)若干名
    (2) 代表・副代表は、原則として家族会員が務める。
    (3) 会の日常的な運営は、代表・副代表・世話人が連絡を取り合い協議しながら行う。
   (4) 年1回の例会に参加する世話人は、必要に応じてその場で世話人会を開くことができる。
   (5) 前項以外で3人以上の世話人が世話人会の開催を求めた場合は、代表世話人が世話人会を招集する。

第7条 財政
  (1) 本会の財政は、次の項目により賄う。
  (ア) 会費
     会費は年間3,000円とする。ただし、会計年度の途中で入会した場合は、その年度は1000円とする。
  (イ) カンパ
  (ウ) 会が行う事業収入
  (2) 会費の額は世話人会で審議し、総会において決定する。
  (3) 会費の納入は、原則として総会の時とする。ただし、それ以外の時でも、
  (4) 現金支払い・会が発行する払込書によっても、随時納入ができる。
  (5) 会計年度は、原則として毎年11月から翌年10月までとする。
  (6) 会計は、総会において会計報告を行う。
  (7) 3年間会費の納入が無い者、または3年間連絡がとれない者は、会を退会し
    たものとみなすことができる。
       但し、本人からの申し出があれば、いつでも再加入ができる。
その場合、滞納分をどうするかについては、再入会者と協議して決めることとする。

第8条 総会
    定期総会は原則として年1回(7月から8月頃)に開催する。
   代表は、世話人会が決定したときは、臨時総会を招集する。

第9条 会則改正
     本会の会則の改正は、総会において決定する。

付則  この規約は2016年11月22日より施行する。
   
                                                                      以 上